AdGuard DX販売規約
①AdGuard
②GOG
③通信端末修理費用保険特典
└AdGuard DX 月額1,100円、1,210円、1,430円
└AdGuard DX 月額330円、660円
第1条 目的
第2条 購入要件
第3条 ご注文
第4条 価格
第5条 代金の支払方法
第6条 ダウンロード
第7条 当社による契約の解除等
第8条 ご注文の制限
第9条 サービスの提供
第10条 免責
第11条(損害賠償額の上限)
第12条 個人情報の取扱い
第13条 その他の規約
第14条 本規約の改定
第15条 合意管轄裁判所
第16条 準拠法
■通信端末修理費用保険特典
制定日:2020年8月1日
電話サポート・リモートサポート利用契約
電話サポート・リモートサポートについての契約は、購入者とサポートサービスの運営元であるG・O・G株式会社間において締結されるものであり、サービスの利用の結果発生した一切のトラブルについて株式会社エムティーアイは責任を負わず、購入者とG・O・G株式会社の間で解決するものとします。
そのため電話サポート・リモートサポート利用契約については、G・O・G株式会社が制定する利用契約(https://www.gog.co.jp/terms/adguard_telremote.php)となります。
訪問サポート利用契約
訪問サポート利用契約についての契約は、購入者とサポートサービスの運営元であるG・O・G株式会社間において締結されるものであり、サービスの利用の結果発生した一切のトラブルについて株式会社エムティーアイは責任を負わず、購入者とG・O・G株式会社の間で解決するものとします。そのため訪問サポート利用契約については、G・O・G株式会社が制定する利用契約(https://www.gog.co.jp/terms/adguard_visitsupport.php)となります。
AdGuard DX 1,100円~1,430円(月額)に関する無線通信端末修理費用保険特典
第1条(概要)
本規約は、AdGuard DX に付随関連して、購入者が所有かつ使用する無線通信端末が故障(水濡れによる故障を含みます)または外装破損によって使用不能(無線通信端末を使用できない状態をいいます)となったことに伴い、被保険者である購入者が費用を負担することによって被る損害に対して、別紙に定める提供条件に従い、下記引受保険会社が購入者に保険金を支払うサービス(以下、本サービスといいます。)の手続き及び補償条件等を示します。
引受保険会社:レスキュー損害保険株式会社(以下、「保険会社」といいます。)
保険契約者:株式会社エムティーアイ(以下、当社)
被保険者:購入者
第2条(本サービスの利用手続き)
1. 購入者が保険金の請求を行うときは、別紙に定める方法により、引受保険会社に申請するものとします。
2. 引受保険会社は、購入者から保険金の請求の申請を受けたときは、引受保険会社所定の方法により契約対象物に係る事故等の事実を調査します。
3. 前項に定める引受保険会社が行う調査において、購入者へ各種情報の提供をしていただく可能性があります。なお、当該調査への協力が得られなかった場合、補償の履行が遅延または不可と判断される場合があります。
第3条(本サービスの実施)
1. 本サービスにおける補償の実施方法については、引受保険会社所定の方法により行うこととし、引受保険会社から購入者へ別紙に定める保険金を支払うことにより完了するものとします。
2. 本サービスの補償は、1 年間に 2 回を限度とします。
3. 本サービスの利用は利用契約締結日から 30 日後の午前 0 時から、利用契約終了日の24時までとします。※利用契約締結日から 30 日間の故障は、補償の対象外となります。
第4条(契約対象物)
契約対象物は、別紙に定める無線通信端末に限ります。
第5条(営業活動の禁止)
購入者は、本サービスを使用して、有償無償の別を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることはできません。
第6条(必要書類等の準備・保持・管理)
購入者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な書類や情報等を準備し保持・管理するものとします。
第7条(本サービスの利用停止)
1. 当社は、購入者が次のいずれかに該当するときには、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 購入者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2) 購入者が保険金を請求するにあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合
(3) 本サービスに関連して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(4) 営業活動の禁止の規定に違反する行為を行ったと当社が認めたとき。
(5) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(6) その他本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) その他当社に損害を与える行為を行ったとき。
2. 当社は、何ら催告なく、前項の規定により本サービスの利用停止をすることができるものとします。
第8条(本サービスの免責事由)
1. 引受保険会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を行いません。
(1) 無線通信端末が、日本国内で販売されたメーカーの正規品以外の場合。
(2) 購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合。(初期不良を含む。)
(3) 当該機種販売開始から3年を超えた無線通信端末に生じた自然故障。
(4) 無線通信端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由。
(5) すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、無線通信端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
(6) 無線通信端末を、不適切な修理、加工、改造または過度な装飾をした場合。
(7) 詐欺、横領によって生じた損害。
(8) 自然の消耗、経年劣化、縮み、変色または変質による損害。
(9) 日本国外で発生した事故による損害。
(10) 無線通信端末が故障または外装破損した場合において、被保険者が、無線通信端末のメーカー等が発行する書類を、弊社に提出しない場合。
(11) 無線通信端末が修理可能にもかかわらず、被保険者が無線通信端末を修理しなかった場合。
(12) 無線通信端末が修理不能にもかかわらず、被保険者が別途同種の無線通信端末を購入しなかった場合。
(13) 修理の際メーカーの修理不能リストに載っている無線通信端末、または正規部品の生産中止等の理由により修理しなかった場合。
(14) 補償開始日の前日以前に生じた故障または外装破損。
(15) 補償終了日の翌日以降に生じた故障または外装破損。
(16) 無線通信端末を知人、オークションやフリマサービス等を利用した第三者から購入、譲受した場合。
2. 保険会社は、次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって被った損害に対しては、増加した費用部分の保険金を支払いません。
(1) 無線通信端末のメーカー等による無線通信端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣により、無線通信端末の状態が悪化し、修理費用が増加したことによる損害。
(2) 無線通信端末にかかった、修理費用以外の費用による損害。(見積り取得に関する費用、送料、出張料、Appleエクスプレス交換サービス利用料など。)
【別紙】本サービスの提供条件
(契約対象物の範囲)
スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン(タブレット PC を含みます)、モバイルゲーム機、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、モバイル音楽プレイヤー等の無線通信機能を内蔵した端末。
端末に挿入する SIM カード、メモリーカード、電池パック等および充電器、AC アダプター、付属ケーブル等の付属品は除きます。
1 回目の事故が発生した時に補償対象端末を登録し、以降は登録端末のみが補償対象端末となります。ただし、修理が不可能で端末を別途購入した場合は購入した端末が補償対象端末となります。なお、保険金支払い後に被保険者が自主的に機種変更した場合は、購入日・購入者・購入機種が記載された販売者発行書類の提出することによって変更後の端末を補償対象端末とします。
(引受保険会社の表示)
所在地:東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階
商号:レスキュー損害保険株式会社
連絡先:mobile@rescue-sonpo.jp
(支払事由)
購入者が所有かつ使用する無線通信端末が故障(水濡れによる故障を含みます)または外装破損によって使用不能(無線通信端末を使用できない状態をいいます)となったことに伴い、購入者が費用を負担することによって損害が生じていること。ただし、自然故障は当該機種販売開始から 3年までの機器のみ対象です。
(お支払いする保険金の額)
年 2 回(事故日起算)を上限とし、修理可能時は被保険者が負担した修理費用(注)をお支払い
します。修理可能時の上限金額は 100,000 円です。修理不能時の上限金額は 50,000 円です。
(注)無線通信端末のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合は、保証サービス適用後の被保険者負担分となります。
(本サービスの利用方法)
1. 本サービスにおける補償の実施においては、引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書、および審査の過程で必要となる以下の書類を提出していただきます。
提出必要書類
【一部故障・破損(修理可能)の場合】
(1)事故状況説明書兼保険金請求書
(2)修理領収書、見積書、修理に関するメーカー、店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの
(3)修理した際の領収書等、修理費用を負担したことを証明できるもの
(4)その他引受保険会社が追加で求めた書類、写真等
【全損(修理不能)の場合】
(1)事故状況説明書兼保険金請求書
(2)修理に出した際の見積書または修理に関するメーカー、店舗等のレポート等の契約対象物が全損したことが証明できるもの
(3)交換・新規購入した際の領収書等、契約対象物に代わる端末を新規購入したことが証明できるもの
(4)その他引受保険会社が追加で求めた書類、写真等
* 修理可能とは無線通信端末をメーカー等で修理した状態をいいます。修理により同等品と交換した場合や無線通信端末のメーカー等が実施する保証サービスを利用した場合も含まれます。
* 修理不能とは無線通信端末の内部基盤が修復不能な状態のため、無線通信端末のメーカー等での修理が不可能(注)で、被保険者が別途同種の無線通信端末を購入した状態をいいます。
(注)無線通信端末のメーカーや修理業者等が端末の状態を確認した結果、修理が不可能と判断し、修理を行わなかった状態をいいます。
2. 前項に定める他、保険会社は本サービスにおける補償の実施にあたり、以下の事実確認を行います。
(1) 補償事故に該当する事実の有無
(2) 損害の額および補償事故との因果関係
(3) 補償事故発生原因(購入者の関与の有無、その他の事情)
(4) 補償事故の発生後の購入者その他関係者の対応方法
AdGuard DX 330円~660円(月額)に関する通信端末修理費用保険特典
1.概要
2.対象端末機器(保険の対象)
3.対象となる事象
4.補償期間
5.保険金額
| 対象端末機器 | 修理可能 1年1回まで(※1) | 修理不能 1年1回まで(※2) |
|---|---|---|
| スマートフォン フィーチャーフォン (ガラホを含む) |
最大 330円コース 10,000円 660円コース 30,000円 |
330円コース 2,500円を上限として購入価格の25%(ただし購入証明書の提出ができず、同等価格の機器を再購入しその購入証明書を提出した場合は再購入価格の25%) 660円コース 7,500円を上限として購入価格の25%(ただし購入証明書の提出ができず、同等価格の機器を再購入しその購入証明書を提出した場合は再購入価格の25%) |
| タブレット端末 | ||
| スマートウォッチ | ||
| PC(ノート・デスクトップ) | ||
| モバイル音楽プレイヤー | ||
| ゲーム機 |
※1 対象端末機器のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限として保険金(不課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※2 修理不能とは、対象端末機器がメーカー等での修理が不可能な状態を指します。
【提出必要書類】
修理可能の場合 修理不能の場合
① 事故状況説明書兼保険金請求書
② メーカーや修理店が発行する修理レポート(修理内容が証明できるもの)
メーカーが発行するレポート(修理ができないことを証明できるもの)
③ 修理費用の領収書(日付・発行店がわかるもの)
新たに購入した端末のレシートまたは領収書
④ 損害状況がわかる写真など
※損害品の購入日証明(保証書・購入時のレシート・申込帳票など)
【重要】利用契約締結日より端末発売日が 5 年経過している場合は、利用契約締結日より 1 年以内の購入証明が必要です。
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、引受保険会社がお支払いすべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑥家族証明・購入者と同居であることが確認できる書類
※購入者の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有・使用する対象端末機器の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。
その他、購入者のご状況によっては、上記以外の書類等が別途必要になる場合があります。その場合、必要書類を当社よりご案内します。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1) 被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2) 被保険者と同居または生計を共にする親族、契約者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4) 引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5) 被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(7) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(9) 利用契約締結日から30日後の「補償開始日」以前に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(10) 利用契約が終了した日の翌日以降に契約者に生じた、お支払要件に定める被害
(11) 対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器および技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
(12) 対象端末機器を被保険者が被保険者以外の第三者から、またはフリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合
ただし、販売者(法人)から購入した端末機器であり、当該販売法人が品質保証または製品保証をしている端末機器を除く
(13) 対象端末機器が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(14) 対象端末機器を被保険者以外の者が使用している場合
(15) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(16) ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(17) すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象端末機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(18) 盗難・紛失・置き忘れ、およびその間に生じた損害
(19) 対象端末機器が譲渡された場合(譲渡には、所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または被保険者とする保険契約が締結されている場合のご契約の保険の対象の返還を含みます。)
(20) 対象端末機器を、改造した場合
(21) 対象端末機器にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・端末機器の送料・費用支払時の事務費用など)
(22) 詐欺、横領によって生じた損害
(23) 縮み、変色または変質による損害
(24) 日本国外で発生した損害
(25) 台風、暴風雨、豪雨等の風災(対象が屋外に所在する場合に限ります。)およびこれらによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(26) ソフトウェアに起因する損害
以上